業務財務情報
・定款
・評議員・役員名簿
・平成23年度事業計画書
・平成23年度収支予算書
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・平成22年度財務諸表等
・平成22年度事業計画書
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・平成17年度損益計算書
・平成17年度貸借対照表
・平成17年度財産目録
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・平成17年度予定損益計算書
・平成16年度事業報告書
・平成16年度損益計算書
・平成16年度貸借対照表
・平成16年度財産目録
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定款 |
(平成23年5月26日北海道教育委員会許可) |
目次
第 1 章 総則(第1条−第3条)
第 2 章 資産(第4条−第7条)
第 3 章 評議員(第8条−第11条)
第 4 章 評議員会(第12条−第19条)
第 5 章 役員及び職員(第20条−第27条)
第 6 章 理事会(第28条−第35条)
第 7 章 事業(第36条)
第 8 章 財務及び会計(第37条−第43条)
第 9 章 定款の変更及び解散(第44条−第46条)
第10章 補則(第47条−第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は、学校給食用物資を適正円滑に供給し、あわせて学校給食の普及充実と、その健全な発達を図ることを目的とする。
(設立の根拠及び名称)
第2条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立し、財団法人北海道学校給食会と称する。
(事務所)
第3条 この法人は、事務所を北海道札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号に置く。
第2章 資産
(設立当初の資産)
第4条 この法人の設立当初の資産は、別表に掲げる通りとする。
(資産の種別)
第5条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種に分ける。
2 前項の基本財産は、次の各号に掲げる資産をもって構成する。
(1)この法人の設立を目的としてなされた寄附行為の指定により、別表に「基本財産」と区分した財産
(2)この法人の基本財産とする指定で寄附され、基本財産に繰入れした資産
(3)理事会の議決により、運用財産から基本財産に繰入れした資産
3 第1項の運用財産は、基本財産でない資産をもって構成する。
(基本財産の処分の制限)
第6条 この法人の基本財産は、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換してはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由がある場合において、理事会及び評議員会の議決を経、かつ北海道教育委員会の承認を得たときは、その一部に限り、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換することができる。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2 この法人は、理事会の議決によって定める次の各号に掲げる場合を除くほか、基本財産に属する現金を運用してはならない。
(1)国債、地方債又は安全性かつ確実性のある有価証券の取得
(2)銀行その他の金融機関への定期預金又は定額郵便貯金
(3)信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託(運用方法を特定する金銭信託を除く。)
(4)その他安全性かつ確実性のある方法で理事会で定めるもの
3 前項の規定は、運用財産に属する余裕金の運用について、準用する。
第3章 評議員
(評議員の定数)
第8条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあって
は、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体においてその職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同
利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置
法第4条第15号の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立さ
れ、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員に対して、報酬は支給しない。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第4章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回、毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
5 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第17条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第18条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員及び職員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は、3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局の職員に対し、事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 役員の報酬は、無報酬とする。ただし、常勤理事及び理事会で指定する監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(職員)
第27条 この法人には、その業務を処理させるため、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第30条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、予算及び決算を審議するため、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、理事長は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(1)理事長以外の理事から会議の目的事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。
(2)法人法第101条第2項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき。
4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第22条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第7章 事業
(事業)
第36条 この法人は、第1条の目的を達成するため、北海道の区域内において次の事業を行う。
(1)学校給食用物資の供給に関すること
(2)学校給食の普及充実に関する研修会、講習会等を開催すること
(3)学校給食用物資の検査を行うこと
(4)学校給食に関する情報資料の収集、整理及び提供を行うこと
(5)学校給食総合センターを維持運営すること
(6)前各号に掲げる事業に附帯する事業
第8章 財務及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、基本財産の運用による収入、事業による収入、その他の運用財産をもって支弁する。
(事業計画書及び予算書)
第39条 この法人は、毎事業年度開始前に理事会の議決により事業計画書及び予算書を作成しなければならない。
2 やむを得ない理由により、事業年度の開始までに事業計画及び予算を設定することができなかったときは、当該事業年度の初めから3月に限り前事業年度の事業計画書及び予算書による。この場合においては、当該事業年度の事業計画及び予算は、当該事業年度の事業計画書及び予算書の一部として取り扱う。
3 事業計画書及び予算書の作成後に生じた理由により、事業計画書及び予算書に重要な変更を加える必要が生じたときは、理事会の議決により必要な変更をしなければならない。
4 この法人は、毎事業年度の事業計画書及び予算書を作成し、又はこれに重要な変更を加えたときは、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
(事業報告書及び決算書)
第40条 この法人は、毎事業年度終了後3月までに、理事会の決議により事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロ−計算書を作成し、これに監事の意見を付けて、北海道教育委員会に報告しなければならない。
(剰余及び損失の処理)
第41条 この法人は、毎事業年度、決算において剰余が生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額の全部又は一部を積立金として整理することができる。
2 この法人は、毎事業年度、決算において損失を生じたときは、その不足額は積立金から補てんし、なお足りない場合は、次期繰越として整理するものとする。
(長期借入金)
第42条 この法人は、借入金(当該事業年度内に償還する場合を除く。)をしようとするときは理事会の議決を経て、北海道教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第43条 この法人は、第6条ただし書き及び前条の規定の場合並びに予算書で定めるものを除き、新たに重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄しようとするときは、理事会の議決で定めなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議を経、かつ、北海道教育委員会の認可を受けて変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第1条、第9条及び第36条についても適用する。
(解散)
第45条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、その旨を北海道教育委員会に届け出でなければならない。
(残余財産の処分)
第46条 この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似する目的を有する団体に寄附するものとし、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の許可を受けなければならない。
第10章 補則
(書類帳簿の備付け等)
第47条 この法人は、事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1)設立許可に関する書類 永久
(2)寄附行為及びその変更に関する書類 永久
(3)北海道教育委員会その他の行政庁の許可、認可及び承認に関する書類(前2号に掲げる物を除く。)永久
(4)登記に関する書類 永久
(5)役員名簿及び評議員名簿 永久
(6)理事会及び評議員会の議事録 永久
(7)事業計画書及び予算書並びに事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロ−計算書 10年
(8)会計帳簿及び証拠書類 10年
(9)監事の職務執行に関する書類 10年
(10)北海道教育委員会との往復文書 5年
(11)その他必要な書類 2年
2 前項各号に掲げる書類及び帳簿は、当該書類及び帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付け及び保存をもって、当該書類及び帳簿の書面による備付け及び保存に代えることができる。
(細則)
第48条 この定款の規定を実施するため必要な細則(監事及び評議員会の権限に属する事項を除く。)は、理事会の議決によって定める。
附則
第49条 この法人設立の際、北海道学校給食会に属していた権利、義務の一切は、この法人で承継する。
附則
1 この寄附行為の一部変更は、平成23年6月29日から施行する。
2 前項の規定による施行日後の最初の理事長は、巻渕雄二とする。
3 最初の常務理事は、高橋雄三とする。
4 理事は梅津康弘、久米澄恵、近藤光弘、昆野 茂とする。
5 監事は小田雅視とする。
6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
赤尾利雅、奥寺仁子、蔵本康彦、反橋那知子、田中健一、谷直人、津崎宏、橋本智子、
松本博樹(以上9名)
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