業務財務情報
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財団法人北海道学校給食会寄附行為 |
(昭和32年7月17日北海道教育委員会許可) |
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 資産(第4条−第7条)
第3章 役員及び職員(第8条−第20条)
第4章 評議員会(第21条−第25条)
第5章 事業(第26条)
第6章 財務及び会計(第27条−第33条)
第7章 寄附行為の変更及び解散(第34条−第36条)
第8章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は、学校給食用物資を適正円滑に供給し、あわせて学校給食の普及充実と、その健全な発達を図ることを目的とする。
(設立の根拠及び名称)
第2条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立し、財団法人北海道学校給食会と称する。
(事務所)
第3条 この法人は、事務所を北海道札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号に置く。
第2章 資産
(設立当初の資産)
第4条 この法人の設立当初の資産は、別表に掲げる通りとする。
(資産の種別)
第5条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種に分ける。
2 前項の基本財産は、次の各号に掲げる資産をもって構成する。
(1)この法人の設立を目的としてなされた寄附行為の指定により、別表に「基本財産」と区分した資産
(2)この法人の基本財産とする指定で寄附され、基本財産に繰入れした資産
(3)理事会の議決により、運用財産から基本財産に繰入れした資産
3 第1項の運用財産は、基本財産でない資産をもって構成する。
(基本財産の処分の制限)
第6条 この法人の基本財産は、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換してはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由がある場合において、理事会及び評議員会の議決を経、かつ北海道教育委員会の承認を得たときは、その一部に限り、運用財産に繰入れし、担保に供し、譲渡し、又は交換することができる。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理する。
2 この法人は、理事会の議決によって定める次の各号に掲げる場合を除くほか、基本財産に属する現金を運用してはならない。
(1)国債、地方債又は安全性かつ確実性のある有価証券の取得
(2)銀行その他の金融機関への定期預金又は定額郵便貯金
(3)信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(運用方法を特定する金銭信託を除く。)
(4)その他安全性かつ確実性のある方法で理事会で定めるもの
3 前項の規定は、運用財産に属する余裕金の運用について、準用する。
第3章 役員及び職員
(役員)
第8条 この法人には、次の役員を置く。
理事15人以上17人以内(うち1人を理事長、1人を専務理事及び1人を常務理事とする。)
監事 3人
(役員の選任)
第9条 この法人の役員は、評議員会において選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事は、評議員と兼ねてはならない。
(理事の職務)
第10条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 専務理事は理事長の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を代って行う。
3 常務理事は理事長の定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐してこの法人の日常の業務を掌理し、理事長及び専務理事にともに事故あるときは理事長の職務を代理し、理事長及び専務理事がともに欠員のときは理事長の職務を代って行う。
4 理事は、理事会を組織してこの法人の業務を議決し、及び執行する。
(理事会)
第11条 この法人の理事会は、必要に応じ、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上の者から、会議の目的とする事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったときは、理事長は、遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
第12条 この法人の理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第13条 この法人の理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 この法人の理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事2人が署名押印の上、保存しなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の財産及び業務に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行につき不整の廉があることを発見したときは、これを理事会、評議員会又は北海道教育委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 この法人の役員が次の各号の一に該当する場合は、その任期中にかかわらず、評議員会において3分の2以上の議決をもって解任することができる。
(1)心身の故障により職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他この法人の役員としてふさわしくない行為があると認められると
き。
(役員の報酬)
第18条 この法人の役員には、常勤役員を除き、報酬を支給しない。ただし、役員が業務執行に要した費用については、これを弁償する。
2 常勤役員の報酬の額その他報酬の支給に関し必要な事項は、理事会の議決で定める。
(会長)
第19条 この法人には、会長を置く。
2 理事長は、理事会及び評議員会の同意を得て、会長を委嘱する。
3 会長は、この法人の儀礼的行為を行うとともに理事長の諮問に応じ、この法人の運営に関する事項について意見を述べることができる。
4 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第19条の2 理事長は、理事会及び評議員会の同意を得て、顧問を若干委嘱することができる。
2 顧問は、理事長の相談に応ずる。
(職員)
第20条 この法人には、その業務を処理させるため、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第4章 評議員会
(設置及び組織)
第21条 この法人には、評議員を置く。
2 評議員会は、40人以上45人以内の評議員で組織する。
(任命)
第22条 評議員は、この法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者を、理事会で選出し、理事長が任命する。
(付議事項等)
第23条 この法人の次の各号に掲げる事項については、この寄附行為の定めるところにより、評議員会の議決を経なければならない。
(1)基本財産の一部処分
(2)役員の選任及び解任
(3)寄附行為の変更
(4)解散及びこれに伴う残余財産の処分
2 この法人の次の各号に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)毎事業年度の事業計画書及び予算書の作成又は重要な変更
(2)長期借入金の借入れ
(3)前2号に掲げる場合のほか、新たに、重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄すること。
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 理事長は、毎事業年度の事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に監事の意見を付けて、これを評議員会に報告しなければならない。
4 評議員会は、理事長に対し、この法人の業務に関し必要と認める意見を述べることができる。
(評議員会の会議)
第24条 評議員会の議長は、その都度、出席評議員の互選によって選任する。
2 第11条(第3項を除く。)から第14条までの規定は、評議員会について準用する。この場合 において、「理事会」とあるのは、「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、それぞれ読み替えるものとする。
(任期及び解任)
第25条 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第16条(第1項を除く。)及び第17条の規定は、評議員について準用する。この場合において、「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会」とあるのは「理事会」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5章 事業
第26条 この法人は、第1条の目的を達成するため、北海道の区域内において、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学校給食用物資の供給に関すること。
(2)学校給食の普及充実に関する研修会、講習会等を開催すること。
(3)学校給食用物資の検査を行うこと。
(4)学校給食に関する情報資料の収集、整理及び提供を行うこと。
(5)学校給食総合センターを維持運営すること。
(6)前各号に掲げる事業に附帯する事業
第6章 財務及び会計
(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(経費の支弁)
第28条 この法人の事業遂行に要する経費は、基本財産の運用による収入、事業による収入、その他の運用財産をもって支弁する。
(事業計画書及び予算書)
第29条 この法人は、毎事業年度開始前に理事会の議決により事業計画書及び予算書を作成しなければならない。
2 やむを得ない理由により、事業年度の開始までに事業計画及び予算を設定することができなかったときは、当該事業年度の初めから3月に限り前事業年度の事業計画書及び予算書による。この場合においては、当該事業年度の事業計画及び予算は、当該事業年度の事業計画書及び予算書の一部として取り扱う。
3 事業計画書及び予算書の作成後に生じた理由により、事業計画書及び予算書に重要な変更を加える必要が生じたときは、理事会の議決により必要な変更をしなければならない。
4 この法人は、毎事業年度の事業計画書及び予算書を作成し、又はこれに重要な変更を加えたときは、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
(事業報告書及び決算書)
第30条 この法人は、毎事業年度終了後3月までに、理事会の議決により事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を作成し、これに監事の意見を付けて、北海道教育委員会に報告しなければならない。
(剰余及び損失の処理)
第31条 この法人は、毎事業年度、決算において剰余が生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額の全部又は一部を積立金として整理することができる。
2 この法人は、毎事業年度、決算において損失を生じたときは、その不足額は積立金から補てんし、なお足りない場合は、次期繰越として整理するものとする。
(長期借入金)
第32条 この法人は、借入金(当該事業年度内に償還する場合を除く。)をしようとするときは理事会の議決を経て、北海道教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第33条 この法人は、第6条ただし書及び前条の規定の場合並びに予算書で定めるものを除き、新たに重要な義務を負担し、又は重要な権利を放棄しようとするときは、理事会の議決で定めなければならない。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の3分の2以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の認可を受けなければならない。
(解散)
第35条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、その旨を北海道教育委員会に届け出なければならない。
(残余財産の処分)
第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類以する
目的を有する団体に寄附するものとし、理事会及び評議員会において、それぞれ、理事又は評議員の現在数の4分の3以上の議決をもって決定し、北海道教育委員会の許可を受けなければならない。 |
第8章 補則
(書類帳簿の備付け等)
第37条 この法人は、事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1) 設立許可に関する書類…永久
(2) 寄附行為及びその変更に関する書類…永久
(3) 北海道教育委員会その他の行政庁の許可、認可及び承認に関する書類
(前2号に掲げるものを除く。)… 永久
(4) 登記に関する書類…永久
(5) 役員名簿及び評議員名簿…永久
(6) 理事会及び評議員会の議事録…永久
(7) 事業計画書及び予算書並びに事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、
財産目録及びキャッシュ・フロー計算書…10年
(8) 会計帳簿及び証拠書類…10年
(9) 監事の職務執行に関する書類…10年
(10)北海道教育委員会との往復文書…5年
(11)その他必要な書類…2年
2 前項各号に掲げる書類及び帳簿は、当該書類及び帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付け及び保存をもって、当該書類及び帳簿の書面による備付け及び保存に代えることができる。
(細則)
第38条 この寄附行為の規定を実施するため必要な細則(監事及び評議員会の権限に属する事項を除く。)は、理事会の議決によって定める。
附 則 (昭和32年7月17日設立許可)
第39条 この法人設立の際、北海道学校給食会に属していた権利、義務の一切は、この法人で
承継する。
第40条 この法人設立当初の理事及び監事は、次の通りである。
理事(理事長)…三浦 秀夫
理事(常務理事)…新田 啓二郎
理事…梅津 儀雄
理事…萬谷 直吉
理事…宮田 秀男
理事…江連 定一
理事…斉藤 正志
監事…藤谷 震一朗
監事…佐久間 貞江
監事…古谷 辰四郎
2 この法人設立当初の役員及び評議員の任期は、第16条の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までとする。
附 則(昭和35年7月15日一部変更)
この改正は、昭和35年7月15日から適用する。
附 則(昭和39年8月26日一部変更)
この改正は、昭和39年11月8日から適用する。
附 則(昭和40年8月23日一部変更)
この改正は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年9月17日一部変更)
この改正は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年9月10日一部変更)
この改正は、昭和45年9月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月29日一部変更)
この改正は、昭和46年5月29日から適用する。
附 則(昭和49年11月15日一部変更)
この改正は、昭和49年11月15日から適用する。
附 則(昭和51年11月18日一部変更)
この改正は、昭和51年11月18日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日全部変更)
この改正は、昭和54年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月27日住居表示変更)
この改正は、昭和56年1月27日から適用する。
附 則(昭和61年7月27日一部変更)
この改正は、昭和61年7月21日から適用する。
附 則
この寄附行為の一部変更は、北海道教育委員会の認可のあった日(平成19年4月25日)から施行
する。
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